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事務所概要

事務所名税理士法人あおば
所長名
檜山 雅裕
所在地
〒227-0043 横浜市 青葉区藤が丘1丁目24番13号メディカルヴァレー 1-A
電話番号045-972-8281
FAX番号045-972-8444
業務内容

・補助金申請の支援              ・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する 業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等

税理士法人あおばは
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京地方税理士会 

対象補助金のご案内

当事務所では下記記載の補助金申請をご支援させて頂いております。

事業再構築補助金4次、5次締切 

事業再構築補助金はまだまだ続いています!

当事務では都道県問わず、様々な中小企業のご支援をさせていただいております。

コロナで厳しい経営状況が続く中、「投資設備を伴う新しい取組」を行う事業者様にとって、非常にいい補助金です。

是非、この事業再構築補助金にチャレンジしてみませんか?

当事務所では顧問契約の有無に関わらず、事業計画策定段階から補助金受給まで、並走型のサポートをさせていただきます。

エリアも特別限定しておりません

(支援実績:北海道、山形県、埼玉県、東京都、神奈川県、和歌山県、兵庫県など)


これから公募が始まる4次締切、ご次締切については10月28現在、まだ空きがございます。

初めての申請でも、別機関で1度申請した案件でも大丈夫です。

まずは早めのご相談いただければ幸いです。

ご相談はこちらへ!

税理士法人あおば 湘南支店

担当:角田(つのだ) 五島(ごとう)

TEL:0463-79-5271 FAX:0463-79-5261

※ご希望の方は藤が丘本店でも相談を承ります。

その際はお手数ですが、申込の際にその旨を申し出いただけますようお願いいします。


令和元年度補正予算 ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金) 定員になり次第締め切らせて頂きますので、ご応募はお早めにお願い致します。

補助金額  

 最大1,000万円

(下限100万円)


公募期間

 6次締切:令和2年2月22日(月)

     ~令和2年5月13日(木)

 ※通年公募・複数締切


審査ポイント

★令和元年度の補正予算案では通年で公募し、複数の締切を設けて審査されます

★事業実施期間が5ヶ月から10か月に倍増しています。

★ものづくり補助金を過去3年以内に申請していない場合は採択されやすくなる可能性があります。

※当事務所では、補助金申請に関するご支援と合わせて、加点となる経営革新計画等の申請も支援しております。

初回相談  

  無料


着手金   

  10万円(税別)

  ※着手金については、採択の成否にかかわらずご返金致しませんので、ご了承ください。


補助金申請代行

  補助金額の10%

  ※不採択となった場合は上記料金はいただきません。

  ※採択後、着手金を差し引いた残額をご請求致します。

平成30年度補正 小規模事業者持続化補助金                         定員になり次第締め切らせて頂きますので、ご応募はお早めにお願い致します。

補助金額  

 最大50万円


 本事業は、小規模事業者が自らの経営を見つめ直し、事業の持続的な発展に向けて経営計画を作成して販路開拓等に取り組む際の経費の一部を補助するものです。


公募期間

 平成31年4月25日(木)

     ~令和元年6月12日(水)


補助対象経費

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪車両購入費(買い物弱者対策事業の場合に限ります)、⑫設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、⑬委託費、⑭外注費

※次の(1)~(3)の条件をすべて満たすものが、補助対象経費となります。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
(3)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費  


初回相談  

  無料


着手金   

  5万円(税別)

  ※着手金については、採択の成否にかかわらずご返金致しませんので、ご了承ください。


補助金申請代行

  補助金額の5%

  ※不採択となった場合は上記料金はいただきません。

  ※採択後、着手金を差し引いた残額をご請求致します。